2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
とりわけ、事実審であります第一審に限らず、控訴審においては、国民の視点が反映された第一審裁判を尊重して、控訴審というのは第一審の事後審であると、こういった役割をしっかりと徹底していく、控訴審においては事実認定についてはある程度制限的に運用していくといったことも考えるわけであります。
とりわけ、事実審であります第一審に限らず、控訴審においては、国民の視点が反映された第一審裁判を尊重して、控訴審というのは第一審の事後審であると、こういった役割をしっかりと徹底していく、控訴審においては事実認定についてはある程度制限的に運用していくといったことも考えるわけであります。
この点、とりわけ後者の算定誤りにつきましては、私、従来の下級審裁判例の分析を踏まえて、この部会でも、慎重に検討すべきだと発言をいたしました。 法律上も、今回新設予定の七十七条の二第一項で、徴収することが適当でないときとして省令で定めるときを除くとされてございます。
また、近時の下級審裁判例では暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるとの見方もありましたが、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言い難い現状において、このような近時の裁判例をも踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり、必ずしも予測可能性を確保するという目的を達することはできない上、現時点で一定の要件を設定することでかえって将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられたところでございます
また、最近の下級審裁判例では、暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるという見方もありましたが、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状において、このような最近の裁判例をも踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり、必ずしも予測可能性を確保するという目的を達成することはできない上に、現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられたところでございます
○小川政府参考人 先ほども申し上げましたが、暴利行為に関する明文の規定を設けることとしなかった理由としては、何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規定すると取引への萎縮効果が生ずるとして、それに対する反対があったこと、あるいは、最近の下級審裁判例では範囲は広がりつつあるという見方もある一方で、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状で、近時の裁判例を踏まえて要件を設定することは
また、最近の下級審裁判例では暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるとの見方もありましたが、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状において、このような最近の裁判例をも踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり、また、現時点で一定の要件を設定することで、将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられました。
○福田(昭)委員 太田政務官、これは平成二十五年七月十七日の控訴審裁判で、栃木県の責任者と嶋津氏の証人尋問が行われました。 その結果、栃木県が急遽策定した栃木県南地域における水道水源確保に関する検討報告書の資料の扱い方は恣意的であること。水道ビジョンの前身ですけれどもね。 それから、地下水は、汚染対策及び渇水対策の観点からいっても、表流水より安全であること。
韓国のソウル中央地方裁判所は、第一審裁判で執行猶予もしくは罰金刑の宣告が予想される場合には令状発付をしない、身体拘束をしない、こういう人身拘束事務処理基準というのを二〇〇六年につくられました。比例原則と言われますけれども、多数の地方裁判所がこれに倣って、このような一般原則を発表しています。
この脱税事件については、一審裁判長が、長期の拘束は裁判所としても反省すると述べられたそうです。反省を述べる裁判長、実に貴重で見識のある裁判官だと思います。しかし、真に反省すべきはこの方ではありません。第一回公判が開かれるまでは、いわゆる令状部が身柄に関する判断をしていたからです。この事件でも、公判担当部ではない、東京地裁十四部というところが判断したというふうに伺っております。
ただ、諸外国においては控訴審、上訴審においてもやはり、これは多分陪審とか参審裁判だというふうに思いますけれども、あるというふうに私もお話を聞きました。制度の一つとしてはそういうことも私はあり得るんではないかなというふうには思っております。
この報告書の中でも明確に言われているんですけれども、控訴審として高裁が許容すべき第一審、裁判員裁判の量刑の裁量の幅というものは、制度が始まる前よりもかなり広くなるという共通認識が得られていたといっていいと。これは、裁判員裁判の判決を尊重しろと一般的に言われている部分だと思います。 死刑や懲役の極めて長い事件について、判決がひっくり返って、それが大きなニュースになる。
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
第一点は、公正取引委員会が行います審判制度を廃止するとともに、公正取引委員会が行う審決に係る取消し訴訟の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止することでございます。
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
事実、今までの判例を見ておりますと、委員の考え方と同じような立場に立ちまして、嫡出でない子の出生時に保護すべき法律婚がある場合とない場合とに分けて、ない場合にまで非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とするのは違憲である、こういう判断をした下級審裁判例もございます。これは恐らく委員の考え方と共通の土俵で出た判決だろうと思うんですね。
小沢議員については、一審裁判においてさまざまな観点から審理が行われ、また、代理人も小沢議員みずからも法廷において説明を行ってきたと考えています。 また、小沢議員の今後の説明責任の果たし方は、政治家としてみずから判断して行うべきものであると考えております。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほど大臣は、控訴審での裁判、これは十分勝つ見込みがあったんだというようにおっしゃいましたけれども、ファーイースト社のための控訴審裁判は、書面を一回出して、判決を含めて期日は二回、前回そのように答弁されましたが、間違いありませんね。
このように、下級審裁判例の判断は分かれておりますけれども、実質的に考えますと、ネットワークを通じてわいせつ画像を頒布するという行為は、有体物としてのわいせつ物を頒布する行為と違法性の点では同等と言うべきであります。 したがいまして、今回想定されております改正後の百七十五条第一項後段におきましてこのような行為が処罰の対象に含まれるということは、適切なものだと考えております。
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
ただ、参審裁判の対象事件は、フランスやイタリアでは一定の重大犯罪に限られておりますのに対して、ドイツでは軽微な犯罪を除いて原則としてすべての事件とされている点において異なっております。参審員の数もそれぞれの国で違うわけでございます。